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2017-07-10 07:00

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【兵庫県芦屋市】動物遺棄虐待防止「ポスターコンテスト」開催中!どうぶつ基金主催(後援・環境省)

動物遺棄虐待防止ポスターコンテスト
テーマは「どうぶつの遺棄、虐待を防止する」
「どうぶつの遺棄、虐待を防止する」をテーマに、公益財団法人どうぶつ基金主催の「ポスターコンテスト」が開催されています。応募期間は7月31日までで、1名につき5作品まで応募できます。

このコンテストは、家族だったペットが捨てられたり、虐待されたり放置されたりしている「犯罪」があることを世の中に周知するため、ポスターを募集するものです。

コンテスト概要
応募はデータ(JPG・3MB以内)でサイズ4334pixel × 6118pixel の縦型デザインとし、ホームページの応募ホームから送信してください。受賞作品については結果発表後に制作データを提出してもらうため必ず保管をして下さい。

審査員は、森田恭通氏(デザイナー)、藤井昭宏氏(デザイナー)、渕田泰明氏(デザイナー)、 佐上邦久氏(どうぶつ基金理事長)、 山口武雄氏(どうぶつ基金顧問・獣医師)計5名の方々です。

結果発表は9月頃ホームページ上で発表されます。表彰としては、環境大臣賞(1名)表彰状と賞金10万円、森田恭通賞(1名)表彰状と賞金10万円が授与されます。

詳細はホームページを確認してください。

虐待とは?遺棄とは何なのか?犯罪です!
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。

飼えないからと動物を捨てること(遺棄)は、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。

また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

●愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金

●愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金

●愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金

(虐待や遺棄の禁止・環境省自然環境局総務課動物愛護管理室HPより引用)


(画像は公益財団法人どうぶつ基金HPより)


外部リンク

ポスターコンテスト・公益財団法人どうぶつ基金HP
https://www.doubutukikin.or.jp/activity/about

虐待や遺棄の禁止・環境省自然環境局総務課動物愛護管理室HP
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html


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